シュークリームの消費税は何%か — 食品税制の迷宮
軽減税率の対象になる?ならない?その判断基準を徹底解説
2019年10月の消費税増税(8%→10%)に伴い導入された軽減税率制度。「食料品は8%」という原則は知っていても、シュークリームがどう扱われるかは意外と複雑です。イートインで食べるか持ち帰るかで税率が変わる、という話を聞いたことがある方も多いでしょう。実はその判断基準には、法律と現実のグレーゾーンが存在します。
軽減税率の基本原則
消費税の軽減税率(8%)が適用されるのは「飲食料品の譲渡」です。ただし「食事の提供」は対象外で10%が適用されます。この区別が問題を複雑にします。同じシュークリームでも、持ち帰れば「飲食料品の譲渡」で8%、店内のイートインスペースで食べれば「食事の提供」で10%になります。これを「テイクアウト・イートイン問題」と呼びます。
コンビニのシュークリームは何%か
コンビニエンスストアで売られているシュークリームは、原則として8%(軽減税率適用)です。コンビニのイートインスペースで食べる場合は10%になりますが、実際には「持ち帰り」として購入してそのままイートインで食べるケースが多く、税務当局も「性善説」で運用しています。国税庁のガイドラインでは「顧客が飲食スペースを利用する意思を示した場合は10%」とされていますが、黙って座って食べた場合の扱いは曖昧です。
シュークリームでも軽減税率が適用されないケースがあります。①ケータリングや出張料理として提供される場合、②テーマパーク内の飲食店で提供される場合、③有料の席料が含まれる場合などです。
世界のスイーツ税制比較
実は食品への課税方法は国によって大きく異なります。イギリスでは「ジャファケーキ問題」という有名な税務訴訟があります。ジャファケーキはビスケット(課税対象)かケーキ(非課税)かという争いで、最終的に「ケーキ」と判断されました。判断基準は「乾燥すると固くなるか(ビスケット)、乾燥すると硬くなるか(ケーキ)」という奇妙なものでした。ドイツでは「プリングルスはポテトチップスか」という訴訟があり、最終的に課税対象と判断されています。
主要国のスイーツ・菓子への課税
| 日本 | 食料品8%(軽減税率)、外食10%。イートイン問題あり |
| フランス | 食料品5.5%、菓子類は20%の場合も。分類が複雑 |
| イギリス | 基本食料品は0%。ビスケット・チョコレートは20%。ケーキは0% |
| アメリカ | 州によって異なる。ニューヨーク州は菓子類に8.875% |
| カナダ | 基本食料品は0%。菓子類は5%(連邦税)+州税 |
| オーストラリア | 基本食料品は0%。菓子類は10%のGST |
フランスのシュークリームと付加価値税
シュークリームの本場フランスでは、食料品への付加価値税(TVA)は5.5%が基本です。しかし「菓子類」に分類されると20%になる場合があります。フランスの税法では、砂糖の含有量や「必需品か嗜好品か」という基準で税率が変わります。シュークリームは「嗜好品」として扱われることが多く、実際には20%が適用されるケースが多いとされています。つまり、シュークリームの本場フランスでは、日本より高い税率が課されているのです。
「税制とは、できるだけ多くの羽をむしり取りながら、できるだけガチョウに鳴かせない技術である」
— ジャン=バティスト・コルベール(フランス財務大臣、1619-1683)
シュークリームと「食の贅沢税」の歴史
歴史的に見ると、砂糖や菓子類は「贅沢品」として課税されてきた歴史があります。18世紀のイギリスでは砂糖に高い関税が課され、砂糖を使った菓子は上流階級のみが楽しめるものでした。フランス革命前のフランスでも、菓子職人ギルドへの課税は重く、シュークリームの前身となる菓子は貴族の食べ物でした。現代の軽減税率制度は「食料品は生活必需品」という考え方に基づいていますが、シュークリームが「必需品」かどうかは、今も議論の余地があります。
シュークリームを買うときの税率チェックポイント
- ✦コンビニで購入して持ち帰る → 8%(軽減税率)
- ✦コンビニのイートインで食べると申告 → 10%
- ✦洋菓子店で購入して持ち帰る → 8%
- ✦洋菓子店のカフェスペースで食べる → 10%
- ✦ホテルのレストランで提供される → 10%
- ✦通販・デリバリーで購入 → 8%(配達料は別途10%)